保育料を滞納しそう・・・そんなときは減免申請してみよう!

B!

多くの自治体で、保育料の減免制度があるということをご存じでしょうか?

『産休や育休で収入が減ってしまった』

『夫婦のどちらかが病気になった』

『災害にあった』

『失業した』

いろいろな事情で収入が減った場合、市町村ごとのルールで保育料が安くなることがあるんです。

わが家でも、保育園入園の年に収入が大きく減ってしまっていたため、ダメ元で保育料の減免申請をしてみたところ…

なんと、保育料が約半分になりました!!

ほんとに助かりました。ありがたや・・・

減免申請をしなかったがために、保育料を滞納してしまった…なんてことになったら目も当てられません。

この記事では、わが家で実際に利用した保育料の減免制度について、わかりやすくご紹介したいと思います。

※この記事は2017年7月26日に公開した記事ですが、リライト記事に必要な文言等を追記、修正して2019年8月21日に再度公開しました。

保育料の決定通知がきた!高すぎて滞納しそう…

平成29年4月、むすめが認可保育園に入園しました。

そして、翌月の5月にはいると、我が家にも保育料の利用者負担額決定通知がやってきました。
今回の通知されたのは、平成29年の4月~8月までの5か月間の保育料です。

内容をよく見てみましょう。

ええっと…57100円…?
たかっ!!

大体は予想していたとはいえ、大きな額でした。

3月半ばからわたしが職場復帰していましたが、夫がうつで休職中だったため我が家の財政は以前に比べると厳しい状態です。

なんとか払えるけど、結構きついな…というのが正直な感想でした。

保育料って、どうやって決まるの?

保育料の算定は、前年度の市民税額によって行われます。

  • 平成29年4月~8月分
    →28年度の市民税額で算定(27年度の収入)
  • 平成29年9月~翌8月分
    →29年度の市民税額で算定(28年度の収入)

というシステムになっているようです。
今回通知された平成29年度の保育料は、平成27年度の収入によって決められたということになります。

このタイムラグがきついんですよね・・・

2年近く経つと、経済状況がまるっきり違ってくることがありますよね。

わが家の場合、平成27年度は

  • 夫がフルで働いていたこと
  • 私も切迫早産になるまでフルタイムで働いており、ボーナスなど全額支給されていたこと
  • 配当金など、給与所得以外の収入があったこと

このため、現在と比べると収入が多い状態でした。

保育料の軽減制度

うわー、きついなー・・・と思いながら、市の保育料に関する資料を読んでいたところ、

『利用者負担額(保育料)の軽減・免除』

という項目を発見。

私の住んでいる京都市の場合、

  1. 2人以上の子どもが施設・事業所等を同時に利用する世帯に対する軽減
  2. ひとり親世帯に対する軽減
  3. 2人目以降の子どもに対する軽減
  4. 3人目以降の子どもに対する軽減
  5. 収入の減少・災害等に関する減免

の5項目が記載されていました。

➄の部分には、

生計中心者の収入減少により世帯の所得が大幅に減るなどにより,利用者負担額(保育料)を支払うことが困難になった場合について,減免となる場合があります。該当する場合は,お住まいの地域の区役所・支所の子どもはぐくみ室子育て推進担当に御相談ください。

このように記載されていました。

さらに京都市の保育料減免についてネットで調べてみると、大幅な収入減少は3割以上との記載を発見。

わが家の場合、試算してみるとちょうど3割ぐらいは減っている模様…

これは問い合わせるしかない!ダメ元でもやってみよう!!と思い立ち、区役所に問い合わせに行きました。

区役所にて、保育料の減免についてきいてみた

半日仕事を休んで、早速区役所へ。

保育に関する問い合わせの窓口に行きました。

すいません。保育料の減免についておしえてください!
以前より収入が減って…

区役所の
担当さん
減免ですね~。ちょっとおまちくださいね~

すぐに減免申請に必要な書類を教えてもらえました。

申請に必要な書類は?

申請には収入を証明する書類が必要になるとのことで、

  • 給与明細書
    →ボーナスや一時金があれば、その明細も必要
  • 雇用保険受給資格証など
    →失業の場合。退職日・失業給付金の確認のため
  • 各給付金の支給明細書・通帳
    →失業給付金・育児休業給付金・傷病手当金・障害保険金・損害保険金・損害賠償金など
  • 収入支出がわかる帳簿及びその根拠を示す通帳又は領収書
    →自営業の場合
  • 所得申告書

などが必要ということでした。

非課税の給付金も、収入としてがっつり計算されるようです。

わが家の場合、休職中の夫の給料とわたしの育児休業給付金が収入源だったので

  • 夫の給与明細書
  • 育児休業給付金の振込口座の通帳

が必要とのことでした。

提出期限に注意!

実はこの減免申請、提出期限があります!

減免の適応期間は、原則申請月の翌月分の利用者負担額からになるんです。

本来、5月に申請した場合は6月分から減免になるということですね。

ただし、今回の我が家のように、4月から入所して5月に保育料の通知が来たような場合は、特例で4月分まで遡って減免を申請できるとのこと。

4月入園の場合、4月分の減免は5月中の提出でOKでした…
早く行ってよかった~

基本的には支払った分を返還はしてもらえないようなので、収入が減った場合は、できるだけ早く申請に行ったほうがいいですよ!!

結局、必要なものは・・・

  • 印鑑
  • 夫の給与明細書
    →12月・1月・2月分
  • わたしの銀行口座の明細
    →12月・1月・2月分

4月分の保育料の減免申請は、12月・1月・2月の3か月に入った収入を証明する書類が必要とのことでした。

本来、4月分の申請は3月に行われる必要があるということで、その直近3ヶ月分の収入の証明が必要ということのようです。

わたしはネットバンキング利用で通帳がなかったため、口座番号と氏名のわかるページと明細画面をプリントして持参しました。

書類をそろえて、いざ保育料の減免申請へ

すぐに書類をそろえて、区役所へ行ってきました。

窓口で、教えてもらいながら減免の申請書類に記入し、収入を証明する書類を提出。

すると、担当の方が早速計算をはじめています…

計算されていたのを眺めていただけなので詳しくはわかりませんが、

  1. 対象となる3か月分の収入の平均額をだす
  2. 平均額を一か月分の収入とみなして12倍し、年収を計算する
  3. その年収での所得控除を算出する
  4. 年収から所得控除を差し引きして所得金額をだす
  5. その額と、保育料決定のために使われた年度の所得金額と比較する

というような手順だったように思います。違ったらごめんなさい!

とにかく、その計算をしてもらった結果、

減免申請、とおりました!!!!!!

1回の申請で3か月分の保育料が減免になるそうなので、4月~6月分の保育料が減免してもらえるとのことでした。

すごく助かる!!
ありがたい…

そして、達成感のあまり、減免の金額を聞き忘れて帰ってきてしまいました(笑)

減免の決定通知が後日送られてくるようなので、通知をもらい次第またご報告します!

後日、通知が届きました

後日、保育園経由で通知がきました。

減免の程度はというと、今回申請した収入で改めて階層(保育料の区分)が計算され、その保育料になっていました!

我が家の場合は57100円が24100円に減額され、保育料が約半分になりました。

収入は3~4割の減少だったのですが、こんなに保育料が下がるとは思いませんでした。

実際の保育料の減免は

  1. 5月分が24100円、6月分が23800円に減額
  2. 4月分もう支払い済みだったため、7月~翌3月の保育料から少しずつ減額

という形になっていました。

その後、6月にも7~9月分の減免申請。そちらも無事に申請が通りました!

毎年9月に保育料が改めて決定されるので9月分からは改めて申請が必要とのことでしたが、9月からは保育料が安くなっていたので申請せずに済みました。

きちんと減免申請すれば、保育料の滞納を避けられます!

いかがでしたでしょうか?

以前より収入が減ってしまった場合、保育料が減免になる可能性があります。

減免制度は市町村によって少しずつちがうようですが、わたしの住んでいる京都市では3割の収入減から減免申請が可能でした。

保育料の減免制度、収入が減ったわが家ではとても助かりました。

このような制度は、申請した人しか恩恵が受けられません。

減免申請を知らずに滞納なんて悲しすぎます。

収入が減って困っている方は、ぜひお住まいの市町村にといあわせてみてください!

相談してみたら、減免申請できるかもしれません!

公に認められた制度なので、遠慮なく申請しちゃいましょう!!

最後まで読んでいただいて、ありがとうございました。

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